多くの方は起業する際に、株式会社の設立を視野に入れているのではないでしょうか?
初めて株式会社を設立する時には慣れない作業で思いがけず時間が取られることもあるでしょう。そのため株式会社の設立を自力で済ませるには集中して手続きを進める必要があります。
そこで、当ページでは、初めての方でも出来る限り迷わず、スムーズに作業を進められるように、必要な情報を用意しております。
また、手続きの手順などを出来るだけ具体的にご説明しています。
自力で株式会社を設立する場合はもちろん、会社設立代行業者に依頼する場合でも、一通り手続きを知っておくことでスムーズに進められることでしょう。
あなたが株式会社を設立する際にお役に立てて頂ければ嬉しく思います。
まず定款の作成は、会社を設立しようとする方の多くが最初につまずく部分です。
なぜなら、良い定款を作ろうとすると、株式や会社法に関する知識をある程度身につけておく必要があるからです。
定款とはあなたの会社の基本的なルールを書面にまとめたものです。会社を作るときには必ず作成しなくてはならない書類です。
会社の憲法と表現されるほど、会社設立するにあたり大切な書類なります。 では、その定款にはどんなことを記載すればいいのか、早速勉強していきましょう。
まず定款に必ず記載しなくてはならない事があります。
- 会社の商号
- 本店の所在地
- 目的
- 設立に際して出資される財産の価額または最低額
- 発行可能株式総数
- 発起人の氏名、住所
これらの記載を絶対的記載事項と言い、定款に必ず記載しなければならない事項でありその規定を欠くと定款が無効になるので気を付けましょう。
次にその記載がなくても定款が無効になるわけではなく、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではありませんが、会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載した事項のことをいいます。
例えば
- 取締役会、監査役、会計参与、会計監査人などの期間設計
- 株式譲渡承認機関の別段の定め
- 取締役の任期伸長
- 譲渡制限株式についての売渡し請求の旨
などが挙げられます。
相対的記載事項は、記載がなくても定款の効力自体には影響がないものですが、定款に定めない限り、その事項の効力が認められないものです。
ただ、そうはいっても次の事項は定款に載せるのが一般的です。
- 定時株主総会の招集時期
- 役員
- 事業年度
- 取締役及び監査役の員数
- 公告方法
などが相対的記載事項の例となります。
この記事では、定款についての基礎知識をご紹介させていただきました。
定款作成にあたっては、絶対的記載事項のみを定めて公証人の認証に臨むことも可能です。ですが、それでは会社の憲法といわれる根本規則としては不適切だと言えます。
定款は、内外の関係者に会社の所有者たる株主の会社運営に対する基本姿勢を示すためのものであるということを忘れないでください。
定款を作成し製本したら次は、その定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらうことが必要となります。
それを「定款の認証」と言います。
次回は定款の認証手続きの流れや、そのために用意するべき書類などを紹介していきたいと思います。